一人社長は住居を社宅契約がお勧め。家賃が経費精算できる裏技とは。

会社運営

住居を法人契約して節税するべし

一人社長として会社を運営なら、住居は必ず法人契約しておくのがおすすめです。

新規で契約してもいいですし、すでに住んでいる家を法人契約として再契約し、借り上げ社宅化するのでも問題ありません。

借り上げ社宅には様々なメリットが存在しています。

なぜ家賃を経費にできるのか

そもそもなぜ住居の家賃を経費にすることが可能なのか。

それは法律上で特定の条件を満たすことで経費精算できると定められているからです。

ではその条件とは何か。

・小規模社宅の契約をした場合

小規模社宅とは、木造の場合には床面積が132平方メートル以下、鉄筋造りの場合には床面積が99平方メートル以下の住宅を言います。

◆その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
◆12円×(その建物の総床面積㎡÷3.3㎡)
◆その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

この上記3つの計算を足した金額を入居者から徴収しておくことが必須条件となります。

細かい計算式ですが、大まかに家賃の2、3割に相当する金額になると思われます。その額を入居者から徴収することで、差額分については会社の経費として処理することが可能となります。

かなりの金額になりますね。

都内ならば家賃が高額な物件は多いですから、もし経費として処理できる金額が月額10万円なら、年間で120万円も経費として処理できるのです。

さらに入居者側は本来の家賃の4分の1ほど支払えば入居できるのですから、双方にとってお得な制度でしかありません。

会社によっては社宅の他に家賃補助という制度もありますが、社宅と家賃補助ではどのように違うのでしょうか。

家賃補助と社宅の違いについて

明確な違いとしては、給料や報酬として換算されるかどうかです。

家賃補助の場合は、補助された金額が給料に上乗せされるため、その分税金が発生します。

例えば基本給25万円、家賃を10万円、家賃補助と社宅費用が8万円で、入居者の負担を2万円として考えてみましょう。

社宅の場合

社宅の場合は経理の処理上、給料から入居者負担額を天引きという形で対応することがほとんどだと思われます。

その場合

基本給 25万-社会保険料 約3万3,000円-所得税 5,410円-家賃 2万円=手取り 191,590円

となります(住民税は割愛)

家賃補助の場合

家賃補助の場合は基本給に補助の8万がプラスになりますので、給料が33万円となったけいさんとなります。

その場合

基本給 33万-社会保険料 約4万5,000円-所得税 7,820円-家賃 10万円=手取り 177,180円

基本給が上がればその分社会保険料や所得税が増加し、結果として14,410円も手取りが下がってしまいます。会社としても個人としてもあまり得な処理ではないと思われます。

賃貸の法人契約のやり方とは

基本的には不動産会社に赴いて、法人契約がしたい旨を伝えれば問題ありません。

不動産側もすぐに理解して対応を進めてくれると思いますので、まずは相談してみましょう。

基本的に必要となる可能性が高い書類は以下の通りです。

法人契約に必要な書類

・申込書

・履歴事項全部証明書

・印鑑証明書

・身分証明書

申込書については不動産側で用意されていることが多いので、話を通した時点で申込書のフォーマットがあるか確認を入れてみましょう。

まとめ

家賃は年間で積み重なれば大きな金額になります。これを経費として処理しないのは非常にもったいない。

会社の利益や資金に余裕がある状態ならば、絶対に社宅住まいという形にしていくことをお勧めします。

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